会費
- 電力広域的運営推進機関の会費は、定款第54条に基づき、毎年度納入していただきます。会費の額は会員ごとに平等であり、理事会の議決により定められます。※1
- 2025年度の会費は1万円(消費税不課税)です。(第506回理事会で議決済)
- 口数は、1会員1口となります。(複数ライセンスをお持ちの会員様も1口となります。)
- 年度途中での加入の場合にも、当該年度の会費全額の納入をお願いします。
- 年度途中での脱退の場合、納入済の当該年度会費は返還いたしません。
- 4月1日時点の会員様へは4月上・中旬頃、年度途中に加入された会員様へは加入後速やかに、会員情報管理システムより請求書を発行いたしますので、期限内(1か月以内)にお振込みください。※2
年会費 1万円/会員
※1 (参考) 定款第54条
- 会員は、毎年度、会費の請求の通知を受けてから1か月以内に、会費を納入しなければならない。
- 会費の額は、会員ごとに平等とし、総会の開催及び会員への事務連絡に係る費用並びに会員数等を基礎として、理事会の議決により定める。
- 本機関は、既納の会費は返還しない。
※2 (参考) 定款第57条
本機関は、会費、特別会費若しくは電源入札拠出金の滞納又はその不当な減額を行った場合、理事会の決議を経て、当該会員の名称を公表することができる。