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各種手続き

更新日:2023年8月17日

会費

年会費 1万円/会員

※1 (参考) 定款第54条

  1. 会員は、毎年度、会費の請求の通知を受けてから1か月以内に、会費を納入しなければならない。
  2. 会費の額は、会員ごとに平等とし、総会の開催及び会員への事務連絡に係る費用並びに会員数等を基礎として、理事会の議決により定める。
  3. 本機関は、既納の会費は返還しない。

※2 (参考) 定款第57条
本機関は、会費、特別会費若しくは電源入札拠出金の滞納又はその不当な減額を行った場合、理事会の決議を経て、当該会員の名称を公表することができる。

関連リンク

お問い合わせ窓口

会員に関するお問い合わせは、総務部総務グループまでお願いいたします。

電力広域的運営推進機関 総務部総務グループ

電子メール:

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