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当機関からのお知らせ

認定整備等事業者に対する貸付

 本機関は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)の改正に伴い、 法第28条の50第1項に規定する認定整備等事業者(以下「認定整備等事業者」という。)に対し、当該認定整備等事業者が法第28条の50第2項に規定する認定整備等計画に基づき設置等を行う電気工作物の整備又は更新に必要な資金を貸し付けることが可能になりました。

 これを受け、業務規程第64条の5第3項の規定に基づき、認定整備等事業者に対する貸付に係る基本的な条件を貸付概要として定めるとともに、業務規程第64条の6の規定に基づき、認定整備等事業者から借入申請を受ける場合の申請様式として借入申込書を定め、公表いたします。

 尚、借入申込書に記載の関係書類は以下の通りとなります。

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