更新日:2023年5月22日
議決権
議決権を有する会員の定義
総会開催30日前の時点における会員を、議決権を有する会員とします。
議決権の配分
会員の議決権は、議決権を有する会員を次の3つのグループに分類し、各グループの議決権の総数が等しくなるよう配分します。
- 送配電事業者グループ(一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者である者)
- 小売電気事業者グループ(小売電気事業者又は登録特定送配電事業者である者)
- 発電事業者グループ(発電事業者又は特定卸供給事業者である者)
議決権の集約
次に掲げる場合においては、当該会員の総体を一つの会員とみなし、該当する会員のうち一つの会員が議決権を有し、他の会員は有しないものとします。
- 一つのグループに親法人等及びその子法人等が会員として存在するときは、親法人等に集約
- 一つのグループに、親法人等を同じくする子法人等が会員として複数存在し、親法人等が会員として存在しないときは、資本金又は出資の額が最大である子法人等(複数存在する場合は、会員名簿の順番が最も早い子法人等)に集約
※本機関に対して、該当する会員のうち一つの会員の名称を記載した任意様式の届出を提出した時は、その会員が議決権を有することとします。
お問い合わせ窓口
会員に関する手続きについての問い合わせは、総務部総務グループまでお願いいたします。
電力広域的運営推進機関 総務部総務グループ
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