制度概要
<廃棄等費用積立制度>
概要
廃棄等費用の確実な積立てを担保するために、10kW以上のすべての太陽光発電のFIT・FIP認定事業(ただし、複数太陽光発電設備設置事業を含む。)を対象とし、認定事業者に対して、原則として、源泉徴収的な外部積立てを求める制度です。
詳細
<交付金の一時停止(積立命令による交付金相当額積立金の積立て)>
概要
認定事業者が、関係法令(条例を含みます)、認定計画・認定基準又は委託先(再委託先を含みます)に対する監督義務に違反している場合に、積立命令の発令によって、FIT/FIP交付金を一時停止する制度です。違反の改善に必要な措置をとった場合や、認定発電設備の解体等を完了し認定計画に係る再エネ発電事業を廃止した場合などに該当することについて、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の確認を受けた場合には、一時停止されていた交付金(交付金相当額積立金)を取り戻すことができます。違反が解消されずFIT/FIP認定が取り消され返還命令が発令された場合には、一時停止されていた交付金(交付金相当額積立金)が徴収されます。