広域系統整備計画
本機関は、広域系統長期方針等を踏まえ、広域連系系統の整備に関する個別の整備計画として、「広域系統整備計画」を策定します。
広域系統整備計画の策定の流れ
広域系統整備計画は「計画策定プロセス」により検討のうえ、策定します。計画策定プロセスは、本機関による発議、一般送配電事業者たる会員からの提起、国からの要請によって開始し、下図のフローにより進めます。
計画策定プロセスの開始
業務規程において、下表の場合に計画策定プロセスを開始するものと定めています。
提起者等 | 計画策定プロセスを開始する場合 |
---|---|
広域機関 |
一 本機関が、次のア又はイのいずれかの要件に該当すると認める場合 ア) 複数の発電機の計画外停止が発生し、一般送配電事業者たる会員の供給区域の予備力を超える大幅な供給力が喪失した際に、連系線が運用容量まで使用されたにもかかわらず電気の供給の支障(電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の支障が解消した場合を除く。)が発生した場合 イ) 発生し得る大規模事故、災害等の影響分析等により、大規模停電等が懸念され電気の安定供給を確保する必要があると認められる場合 ニ 本機関が、次のアからウまでのいずれかの要件に該当し、広域的な電力取引の環境の整備が必要と認める場合 ア) 将来の電源の開発動向を基に広域連系系統の混雑を把握し、その系統の混雑を緩和することによる社会的な便益及び系統整備に要する費用の評価の結果、便益が費用を上回ることが見込まれる場合 イ) 電気供給事業者からの申出による広域系統整備を検討する必要性の評価の結果、アの要件に相当する場合 ウ) ア及びイの他広域連系系統の整備を行う必要性が認められる蓋然性が高く、広域系統整備を検討すべき合理性がある場合 |
一般送配電事業者たる会員 |
一般送配電事業者たる会員から、大規模災害等により、複数の発電設備等の計画外停止その他一般送配電事業者たる会員の供給区域の供給力が大幅に喪失する事態が発生した場合において、電力の融通により電気の安定供給を確保する観点に基づく広域系統整備に関する提起があり、次のア又はイのいずれかの検討開始要件に該当する場合 ア) 複数の発電機の計画外停止が発生し、一般送配電事業者たる会員の供給区域の予備力を超える大幅な供給力が喪失した際に、連系線が運用容量まで使用されたにもかかわらず電気の供給の支障(電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の支障が解消した場合を除く。)が発生した場合 イ) 発生し得る大規模事故、災害等の影響分析等により、大規模停電等が懸念され電気の安定供給を確保する必要があると認められる場合 |
国 | 国から広域系統整備に関する検討の要請を受けた場合 |
<様式>
【一般送配電事業者からの提起】
(記載例)
【電気供給事業者からの広域連系系統の増強を求める申出】
(記載例)
計画策定プロセスの手順
計画策定プロセスの詳細な手順は業務規程及び送配電等業務指針にて定めております。