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更新日:2016年12月21日

電気供給事業者に対する指導について

本日、電力広域的運営推進機関(以下、「当機関」という。)は、業務規程第179条第1項の規定に基づく電気供給事業者に対する指導を行いましたのでお知らせいたします。

1 対象となった電気供給事業者の商号

中部電力株式会社

2 事案の概要

中部電力株式会社が、当機関に提出した平成28年11月3日分の需要調達計画等、発電販売計画等において、本来記載されるべき値と大きく乖離する値が記載されたこと(以下、「誤提出」という。)について、当機関は、報告を求め確認を行った結果、業務規程第179条第1項第7号に規定する「電気供給事業者が、法令、本機関の定款、本規程又は送配電等業務指針に照らして不適切な行為を行っていることが認められるとき」に該当すると判断し、本日、同社に対して指導を行いました。

3 指導内容

(1) 今回の誤提出は、ヒューマンエラーに加えて、システム面および組織管理面の歯止めがなかったことが重なって発生したことから、システム改善および体制強化を確実に実施し、現時点で未実施の対策については、完了次第、その結果を報告すること。

(2) 需要調達計画等および発電販売計画等の提出に関する業務全般について、同様の事象が発生することのないよう網羅的な点検を行い、完了次第、その結果を報告すること。

4 添付資料

事案の詳細についてPDFファイル(166KB)

以上

電気供給事業者に対する指導についてPDFファイル(171KB)

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