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各種手続き

認定整備等事業者に対する貸付

 更新日:2026年02月04日


本機関は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)の改正に伴い、 法第28条の49第1項の認定を受けた者(以下「認定整備等事業者」という。)に対し、当該認定整備等事業者が法第28条の50第2項に規定する認定整備等計画に基づき設置等を行う電気工作物の整備又は更新に必要な資金を貸し付けることが可能になりました。

 これを受け、業務規程第64条の5第3項の規定に基づき、認定整備等事業者に対する貸付に係る基本的な条件を貸付概要として定めるとともに、業務規程第64条の6の規定に基づき、認定整備等事業者から借入申請を受ける場合の申請様式として借入申込書(制度利用)を定め、2025年3月に公表しました。

 今般、2025年11月28日に開催された総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 第7回電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループで審議された内容を踏まえ、貸付概要を改定しました。

 尚、借入申込書に記載の関係書類は以下の通りとなります。

  • 電気事業法施行規則第45条の31第1項に規定する認定書
  • 当該認定整備等計画の実施に必要な資金の使途、調達方法及び返済方法についての内訳を記載した書類(電気事業法施行規則 第45条の30 第2項 第3号に規定する書類)
  • その他必要に応じて本機関が求める書類
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