トップ > 供給計画 > 供給計画の提出 > 計画的な供給力確保に関する要請について

更新日:2020年12月8日

計画的な供給力確保に関する要請について

 本機関は、電気事業法第29条に基づき電気事業者が国に届け出る供給計画について、同条及び業務規程第28条に基づきこれを取りまとめています。

 2020年度供給計画の取りまとめにおいては、新たな休廃止計画の計上により火力発電の供給力が減少するため、特に直近3ヶ年(2020〜2022年度)の需給バランスが厳しくなる見通しであることを確認しました。

 このため、特に需給バランスが厳しくなると予想される直近の期間における確実な供給力の確保に向けて、供給計画については下記の点をご留意のうえご提出いただきますようお願い致します。

  1. 発電事業者は供給設備の補修停止等について、夏季・冬季の需要ピーク時を極力避けた計画としていただきますようお願い致します。(補修計画については個別にヒアリングを実施させていただく場合があります)
  2. 上記確認結果のとおり、特に需給バランスが厳しくなると予想される直近の期間においては、実需給の直前における調達先未定の供給力の確保※が難しくなることも想定されることから、小売電気事業者は可能な限り早期に調達先を確定させるよう努めていただきますようお願い致します。
    ※供給計画では、小売電気事業者の供給力確保の適正性を、H3需要(年間最大3日平均の需要)に対する予備率1〜3%(持続的需要変動対応に相当)を目安に確認することとされています。

お問い合わせ

広域機関 供給計画担当
メール:メールアドレス
電話:03-6632-0903

お問い合わせフォーム