トップ > 会員に関する情報 > 会員へのお知らせ > 業務規程第179条第1項の規定に基づき、容量拠出金を滞納した会員に勧告を行いました

更新日:2025年4月17日

業務規程第179条第1項の規定に基づき、容量拠出金を滞納した会員に勧告を行いました

 電力広域的運営推進機関(以下「本機関」という。)の会員は、定款第55条の2第5項の規定に基づき、容量拠出金の納入が義務とされています。
 本機関は、容量拠出金の請求書の納入期限までに支払いがなく、さらに催告書で指定する期限までに支払いがなかった会員について、当該会員の名称を公表しています。
 上記の対応を行っても容量拠出金を滞納した会員について、本機関は業務規程第179条第1項の規定に基づき勧告を行いましたので、同条第2項の規定に基づき当該会員の名称、勧告の内容及びその理由を公表します。
 また、勧告を実施した旨を経済産業省資源エネルギー庁への報告を行います。

1. 勧告の対象となった会員の名称

  • 株式会社グルーヴエナジー(3500001023236) ( )内は法人番号

※滞納対象: 2024年11月度 容量拠出金

2. 添付資料

担当

電力広域的運営推進機関 需給計画部 容量市場センター
マネージャー福田
副マネージャー:西尾
電話03-6634-6710
E-Mailmail

公表日

 2025年4月17日

参考

<定款第55条の2(容量拠出金)>
第1項 本機関は、一般送配電事業者、配電事業者又は小売電気事業者たる会員に対し、容量市場における供給力の確保に係る拠出金(以下「容量拠出金」という。)の納入を求めることができる。また、本機関は、一般送配電事業者、配電事業者又は小売電気事業者たる会員に対し、容量拠出金の未回収分を含めて又は追加して請求することができる。
第5項 一般送配電事業者、配電事業者又は小売電気事業者たる会員は、第1項の規定による本機関からの容量拠出金(容量拠出金の未回収分を含む。)の請求を受けてから1か月以内に容量拠出金を納入しなければならない。

<業務規程第32条の43(容量拠出金の支払いの催告)>
第1項 本機関は、容量拠出金の請求を受けた会員が、当該請求の支払い期限までに容量拠出金を支払わない場合は、催告書により新たに支払い期限を指定して当該請求に係る金額の支払いを催告する。
第2項 前項の新たな期限は、同項に規定する請求の支払い期限の日が属する月の翌月の10日とする。
第3項 本機関は、第1項の規定による催告を受けた会員が、同項の新たな期限までに同項に規定する請求に係る金額を支払わない場合は、理事会の議決を経て、当該会員の名称を公表するとともに、その旨を経済産業大臣に報告する。

<業務規程第179条(指導・勧告の実施)>
第1項 本機関は、電気供給事業者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、法第28条の40第1項第6号の規定により、当該電気供給事業者に対する指導または勧告を行う。
 八 電気供給事業者が、法令、本機関の定款、本規定又は送配電等業務指針に照らして不適切な行為を行っていることが認められるとき
第2項 本機関は、前項の指導又は勧告を行ったときは、遅滞なく、対象となった電気供給事業者の氏名又は商号、指導又は勧告の内容及びその理由を公表する。