更新日:2025年3月28日
定款、業務規程及び送配電等業務指針変更の認可について
本機関は、2025年3月26日、経済産業大臣から、定款、業務規程及び送配電等業務指針変更の認可を受けました。
定款を変更しようとするときは電気事業法第28条の18第2項において、業務規程を変更しようとするときは電気事業法第28条の41第3項において、送配電等業務指針を変更しようとするときは電気事業法第28条の46第1項後段において、それぞれ経済産業大臣の認可を受けなければならないと規定されています。
定款及び業務規程の変更は第19回通常総会(2025年3月6日)において議決したものを受けて、また送配電等業務指針の変更は第496回理事会(2025年2月5日)において議決したものを受けて、経済産業大臣に対し、認可を申請していたものです。
【変更後の規程類】
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