更新日:2016年10月18日
広域機関システムの開発に関する第三者評価委員会の設置について
定款第41条第1項の規定に基づく委員会として、以下のとおり委員会を設置する。
1.委員会の名称
「広域機関システムの開発に関する第三者評価委員会」
2.委員会への諮問事項
開発遅延の再発防止及び将来のシステム開発における信頼性確保を目的とした広域機関システムの開発に関する評価
以上
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更新日:2016年10月18日
定款第41条第1項の規定に基づく委員会として、以下のとおり委員会を設置する。
「広域機関システムの開発に関する第三者評価委員会」
開発遅延の再発防止及び将来のシステム開発における信頼性確保を目的とした広域機関システムの開発に関する評価
以上