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更新日:2020年4月8日

特定負担の値差精算の対象となる権利の付与について

 本機関は、業務規程附則(令和2年3月30日施行)第2条の規定に基づき、東北東京間連系線等における増強工事又は運用容量の拡大対策の特定負担による値差精算の対象となる権利(以下、「値差精算権利」という。)に係る申請を受け付けたため、申請内容について審査を行いました。その結果、令和2年4月8日付けで申請内容を適切と認め、対象事業者に値差精算権利を付与するとともに、特定負担計画として登録・管理することとしましたので、お知らせいたします。

1.値差精算権利を付与する対象事業者および管理対象となる特定負担計画の数

東北東京間連系線における運用容量の拡大対策(短工期対策)に係る1事業者、1銘柄。

2.お問い合せ

本件関してご不明な点がございましたら、下記の窓口までご連絡をお願いいたします。

電力広域的運営推進機関 計画受付問い合わせ窓口

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