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更新日:2015年11月5日

国民の保護に関する業務計画の策定について

 当機関では、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(「国民保護法」)第 36 条および第 182 条に基づき、武力攻撃事態等における国民保護措置の実施に必要な事項および緊急対処事態における緊急対処保護措置の実施に必要な事項を定め、当該措置の的確かつ迅速な実施に資することを目的として、「国民の保護に関する業務計画」を策定しました。

なお、本業務計画の策定については平成 27 年 10 月 14 日付で経済産業大臣を経由して内閣総理大臣へ報告を行いました。

以 上

国民の保護に関する業務計画PDFファイル(309KB)

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