2027年度のさらなる供給力確保について
更新日:2026年08月25日
日頃より供給計画のとりまとめをはじめ、本機関の取り組みにご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。
本機関は、電気事業法第29条に基づき電気事業者が国に届け出る供給計画について、同条及び業務規程第28条に基づきこれを取りまとめています。
2027年度について一定の仮定をおいた需給バランスの試算では、第121回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会(2026年8月24日)でお示しした通り、一部のエリアで厳しい需給状況となる見通しです。具体的には、1月前半の中部・北陸・関西・中国・九州エリアにおける厳気象H1需要に対する予備率が3%を確保できておらず、供給力確保策を実施していく必要があります。
また、夏季は7月前半の中部・北陸・関西エリア、冬季は12月前半・12月後半・1月後半の中部・北陸・関西・中国・九州エリアにおける予備率が相対的に低くなっており、現状以上に供給力が減少する計画変更等について配慮が求められる状況となっています。
このような需給状況に加えて、2027年度供給計画に向けて需要や供給力が更新されること等により、需給がさらに厳しくなる可能性があります。
以上のことから、各事業者におかれましては、2027年度供給計画に向けた補修停止計画を策定するにあたり、確実な供給力確保に向け、以下について最大限のご協力をいただきますよう、よろしくお願いします。
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- 発電事業者・小売電気事業者
予備率が相対的に低い期間・エリアにおける既存の補修停止計画を他の期間(夏季・冬季を極力除く)へ変更、及び新規の補修停止計画を回避 - 一般送配電事業者
連系線の運用容量に制約を及ぼす送変電設備について、予備率が相対的に低い期間・エリアへの融通の影響を考慮し、既存の補修停止計画を他の期間(夏季・冬季を極力除く)へ変更、及び新規の補修停止計画を回避
発電制約を伴う送配電設備について、予備率が相対的に低い期間・エリアにおける既存の補修停止計画を他の期間(夏季・冬季を極力除く)へ変更、及び新規の補修停止計画を回避
- 発電事業者・小売電気事業者
また、補修停止計画についての聞き取りや調整についてお願いさせていただく場合がありますので、ご協力いただきますようお願いします。
なお、2028年度以降も、容量市場のリクワイアメントに基づく容量停止計画の調整など、補修停止時期の調整にご協力いただきますようお願いします。
以 上