更新日:2024年04月03日
業務規程第56条に基づき、北海道本州間連系設備(日本海ルート)に係る広域系統整備計画における基本要件及び受益者の範囲について、別紙のとおり決定しましたので公表します。
別紙:北海道本州間連系設備(日本海ルート)に係る広域系統整備計画 基本要件及び受益者の範囲(1080KB)