再エネ業務に関する規程変更の認可について
更新日:2026年10月01日
本機関は、2026年9月15日付で、経済産業大臣から再エネ業務に関する以下の各規程(以下、「本規程」という。)に関する変更について認可を受けました。
(1) 積立金管理業務規
(2) 徴収等業務規程
本規程を変更するときは、それぞれ再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の20第1項後段及び第40条第1項後段において、経済産業大臣の認可を受けなければならないと規定されています。
本規程の変更は、第583回理事会(2026年9月9日)における議決を経て、経済産業大臣に対し認可を申請していたものです。