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業務規程及び送配電等業務指針変更の認可について

更新日:2017年09月13日

本機関は、平成29年(2017年)9月6日、経済産業大臣から、業務規程及び送配電等業務指針変更の認可を受けました。

業務規程を変更しようとするときは電気事業法第28条の41第3項において、送配電等業務指針を変更しようとするときは電気事業法第28条の46第1項前段において、それぞれ経済産業大臣の認可を受けなければならないと規定されています。

業務規程変更については平成29年6月8日午前10時32分から開催した通常総会において議決したものを受けて、また送配電等業務指針変更は理事会決議を受けて、理事長から経済産業大臣に対し、認可を申請していたものです。

業務規程、送配電等業務指針

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