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送配電等業務指針変更の認可について

更新日:2016年10月18日

本機関は、2016年10月18日、経済産業大臣から、送配電等業務指針変更の認可を受けました。

送配電等業務指針を変更しようとするときは電気事業法第28条の46第1項前段において、経済産業大臣の認可を受けなければならないと規定されています。

送配電等業務指針変更は理事会決議を受けて、理事長から経済産業大臣に対し、認可を申請していたものです。

以上

送配電等業務指針新旧対照表(101KB)

送配電等業務指針(958KB)

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