「発電設備等に関する契約申込み」、「電源接続案件一括検討プロセスの再接続検討の申込み」及び「混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの開始申込み又は同プロセスへの応募」における保証金の算定方法について
更新日:2026年03月18日
掲載開始日:2020年09月17日
業務規程第74条の2、第82条の2及び第96条の4の規定に基づき、「発電設備等に関する契約申込み」、「電源接続案件一括検討プロセスの再接続検討の申込み」及び「混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの開始申込み又は同プロセスへの応募」における保証金の算定方法を以下のとおり決定します。
1.発電設備等に関する契約申込みにおける保証金の算定方法
保証金=接続検討回答の工事費負担金概算(消費税等相当額含む)×5%
ただし、系統用蓄電池の場合は以下の通り、
保証金=接続検討回答の工事費負担金概算 (消費税等相当額含む)×10%
なお、系統用蓄電池は、系統に直接接続され、特定の電源の出力変動ではなく、電力システム全体の需給変動への対応に活用されるものとし、
他の電源種、需要と併設する蓄電池においては、設備容量等の面から蓄電池が主たる設備と判定される場合に限る。
(判定は各エリアの一般送配電事業者・配電事業者が行う。)
※保証金は千円単位(千円未満の端数切捨て)とします。
※接続検討が不要な申込みについては、工事費負担金概算は0円として扱います。
2.電源接続案件一括検討プロセスの再接続検討の申込みにおける保証金の算定方法
保証金=負担可能上限額(消費税等相当額含む)×5%
ただし、系統用蓄電池の場合は以下の通り、
保証金=負担可能上限額 (消費税等相当額含む)×10%
なお、系統用蓄電池は、系統に直接接続され、特定の電源の出力変動ではなく、電力システム全体の需給変動への対応に活用されるものとし、
他の電源種、需要と併設する蓄電池においては、設備容量等の面から蓄電池が主たる設備と判定される場合に限る。
(判定は各エリアの一般送配電事業者・配電事業者が行う。)
※保証金は千円単位(千円未満の端数切捨て)とします。
3.混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの開始申込み又は同プロセスへの応募における保証金の算定方法
募集を実施する場合(募集により複数事業者を想定する場合)
保証金=負担可能上限額(消費税等相当額含む)×5%
※保証金は千円単位(千円未満の端数切捨て)とします。
募集を省略する場合(単一事業者を想定する場合)
保証金=概要検討回答の工事費負担金概算(消費税等相当額含む)×5%
※保証金は千円単位(千円未満の端数切捨て)とします。
4.経緯
「発電設備等に関する契約申込み」及び「電源接続案件一括検討プロセスの再接続検討の申込み」における保証金の算定方法については、第38回及び第39回の広域系統整備委員会での審議を経て、その後、第4回総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会「脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会」にて審議を行った結果、以下のとおりとすることになりました。
- 発電設備等に関する契約申込みにおける系統容量の確保の重要性を考慮し、接続検討回答の工事費負担金概算の一定割合を保証金とすること
- 電源接続案件一括検討プロセスにおける辞退による影響低減を考慮し、電源接続案件募集プロセスの入札保証金ルールの一部を変更し、負担可能上限額の一定割合を保証金とすること
- 保証金の割合設定は、電源接続案件募集プロセスと同水準の5%にすること
上記の審議結果を踏まえ、今般、業務規程第74条の2及び第82条の2の規定に基づき、保証金の算定方法を決定するものです。
また、「混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの開始申込み又は同プロセスへの応募」における保証金の算定方法については、第69回広域系統整備委員会での審議を経て、以下のとおりとすることになりました。
- 混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおいて、電源接続案件一括検討プロセスと同等に保証金を設定すること
上記の審議結果を踏まえ、業務規程の第96条の4の規定に基づき、保証金の算定方法を決定するものです。
なお、第39回の広域系統整備委員会では、途中辞退の未然防止効果が十分でないと判断される場合には、保証金水準の引き上げを検討することと整理されていました。
そして、系統用蓄電池を取り巻く環境においては、途中辞退の未然防止効果をより高める必要があることから、第6回次世代電力系統ワーキンググループでの審議を経て、系統用蓄電池に限り保証金の水準を10%とすることが決定され、2026年4月1日以降に一般送配電事業者・配電事業者が契約申込みを受領する案件より適用を開始することとなりました。なお、混雑緩和プロセスは既連系の電源および連系承諾済みの電源を参加対象として系統増強工事を行うプロセスであり、系統アクセスにおける発電設備等に関する契約申込みや一括検討プロセスとは性質が異なることから保証金は5%に据え置くこととしました。