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北海道本州間連系設備に係る計画策定プロセス期間中における系統アクセス業務の取扱いについて

更新日:2019年03月18日

 北海道本州間連系設備に係る計画策定プロセス期間中における系統アクセス業務の取扱いについて、
 業務規程第64条に基づき、下記のとおりの取扱いといたします。

                    記

1. 取扱いを定める目的
 計画策定プロセスを早期かつ適切に進め、広域系統整備の実現性を担保するため

2. 取扱い対象の系統アクセス業務
 計画策定プロセスにおける広域系統整備計画の策定内容により、対策内容が変わる可能性のある
 系統アクセス業務

3. 取扱いを行う期間
 2019年3月18日から、業務規程第60条に規定する広域系統整備計画の策定まで

4. 取扱い内容
 別紙のとおり

 別紙 北海道本州間連系設備に係る計画策定プロセス期間中における系統アクセス業務の取扱いについて(154KB)

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