更新日:2020年1月29日
定款、業務規程及び送配電等業務指針の変更の一部(容量市場関係規定)の施行について
以下の⽇付で経済産業⼤⾂の認可を受けた定款等の変更のうち、⼀部(以下「容量市場関係規定」という。)については、それぞれ附則第1条第2項の規定により、2019年7⽉1⽇から2021年3 ⽉31 ⽇の範囲内において本機関の理事会の議決により定める⽇から施⾏すると定められており、未施⾏でした。
- 2019年7⽉1⽇付けで経済産業⼤⾂の認可を受けた定款、業務規程及び送配電等業務指針の変更
- 2019年12⽉11⽇付けで経済産業⼤⾂の認可を受けた送配電等業務指針の変更
容量市場関係規定
- 定款
第5条、第7条、第36条、第40条、第43条、第55条の2及び第57条 - 業務規程
第32条の2から第32条の46、第35条及び第179条並びに附則(令和元年7月1日)第3条 - 送配電等業務指針
第15条の2から第15条の19まで、第17条、第139条及び第269条
第229回理事会(2020年1月29日開催)にて、当該容量市場関係規定の施行期日を2020年2月1日とする旨議決したので、お知らせします。
1.定款、業務規程及び送配電等業務指針の変更の一部(容量市場関係規定)の施行期日
2020年2月1日
2.関連資料
(参考)容量市場に関する今後の主なスケジュール
2020年2月 :メインオークション募集要綱の策定及び公表
(詳細については、別途お知らせします。)