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更新日:2016年5月31日

平成28年度供給計画の経済産業大臣への送付について (一般送配電事業者分)

 当機関は、本日、電気事業法第29条第1項に基づき、一般送配電事業者から提出された平成28年度供給計画を、経済産業大臣へ送付いたしました。 
  
   供給計画は、電気事業法第29条第1項に基づき、毎年度、電気事業者が作成し、年度の開始前に、当機関を経由して経済産業大臣に届け出ることが義務付けられているものです。平成28年度供給計画については、経過措置(経済産業省令第19号附則第2条)として、一般送配電事業者を除く平成28年4月1日にライセンスを取得した電気事業者は平成28年4月28日までに、一般送配電事業者は平成28年5月31日までに、当機関を経由して経済産業大臣に届け出るものとされております。

 なお、電力広域的運営推進機関による供給計画の取りまとめについては、平成28年6月30日までに経済産業大臣に送付し、公表させていただく予定です。

                                                  以上
 

 

 

 

 

 

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