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更新日:2023年4月5日

本機関等が公表する系統情報の項目等の変更について

 「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第46号)において電気事業法が改正され、改正電気事業法の施行に伴い、「系統情報の公表の考え方」(資源エネルギー庁電力・ガス事業部)の一部改正が行われました。

 このため、業務規程第168条第1項の規定により本機関が公表する内容である「本機関が公表する系統情報の項目等」を別紙1のとおり一部変更いたします。

 また、送配電等業務指針第245条第1項の規定により一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者が公表する内容である「一般送配電事業者等が公表する系統情報の項目等」を別紙2のとおり一部変更いたします。

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