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更新日:2021年1月13日

定款第57条の規定に基づく会費の滞納を行った会員の名称の公表及び業務規程第179条第1項の規定に基づく電気供給事業者に対する勧告等について

 電力広域的運営推進機関(以下「当機関」という。)の会員は、定款第54条第1項の規定に基づき、毎年度、会費を納入しなければなりません。
 当機関は、定款第57条の規定に基づき、会費の滞納を行った会員の名称を公表します。
 併せて、本日、当機関は、業務規程第179条第1項の規定に基づき、電気供給事業者に対する勧告を行いましたので、同条第2項の規定に基づき、以下の事項を公表します。
 さらに、本日、当該会員の名称の公表、当該電気供給事業者に対する勧告を行った旨等を経済産業大臣に報告します。

  1. 対象となった会員の名称及び電気供給事業者の商号
      株式会社エックスパワー
  2. 勧告の内容
    (1)2021年1月27日(勧告文書発出日から2週間後)までに2018年度会費1万円(消費税不課税)、2019年度会費1万円(消費税不課税)、2020年度会費1万円(消費税不課税)を当機関に納入すること。
    (2)本勧告文書の内容を社内において周知徹底するとともに、今後、定款第54条第1項の規定を遵守するために必要かつ適切な措置を講じること(社内体制を整備することを含む。)。
    (3)(2)の実施のために講じた具体的な措置について、2021年1月27日(勧告文書発出日から2週間後)までに、当機関に対し報告を行うこと。
    (4)(3)で報告した措置の実施状況について、当機関が必要と認める場合には、継続して報告を行うこと。
  3. 勧告及び公表に至る経緯及び勧告の理由
    (1)当機関は、2018年4月4日、当機関の第151回理事会において、2018年度分の定款第54条に定める会費1万円(消費税不課税。以下「会費」という。)を会員(上記1.に掲げる会員(以下「当該会員」という。)を含む。)宛てに請求することを議決し、同月6日までの間に、会員(当該会員を含む。)に対し、2018年度会費の支払期日を2018年4月27日とする請求書を順次発送しました。
    (2)当機関は、2019年4月3日、当機関の第194回理事会において、2019年度分の定款第54条に定める会費1万円(消費税不課税。以下「会費」という。)を会員(上記1.に掲げる会員(以下「当該会員」という。)を含む。)宛てに請求することを議決し、同月8日までの間に、会員(当該会員を含む。)に対し、2019年度会費の支払期日を2019年4月24日とする請求書を順次発送しました。
    (3)当該会員は、(1)(2)の支払期日を経過してもなお会費合計2万円を滞納したので、2019年11月19日、当機関は、配達証明付き内容証明郵便により、滞納会費合計2万円の1か月以内の支払を求める当該会員宛て通知を行いました。
    (4)当機関は、2020年4月28日、当機関の第241回理事会において、2020年度分の定款第54条に定める会費1万円(消費税不課税。以下「会費」という。)を会員(上記1.に掲げる会員(以下「当該会員」という。)を含む。)宛てに請求することを議決し、5月8日までの間に、会員(当該会員を含む。)に対し、2020年度会費の支払期日を2020年6月7日とする請求書を順次発送しました。
    (5)当該会員は、(1)(2)(3)(4)の支払期日を経過してもなお会費合計3万円を滞納したので、2020年12月24日、当機関は、配達証明付き内容証明郵便により、2021年1月7日までに滞納会費合計3万円の支払を求める当該会員宛て催告を行いました。
    (6)当該会員は、(5)の催告による期限(2021年1月7日)を過ぎてなお会費合計3万円を滞納しました。
    (7)(6)の状況は、定款第57条に規定する「会員が、会費(中略)の滞納(中略)を行った場合」に該当すると判断し、本日、当該会員の名称を公表します。
    (8)併せて、(6)の状況は、業務規程第179条第1項第8号に規定する「電気供給事業者が、法令、本機関の定款、本規程又は送配電等業務指針に照らして不適切な行為を行っていることが認められるとき」に該当すると判断し、本日、当該会員たる当該電気供給事業者に対する勧告を行いました。

以上

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