更新日:2024年12月19日
定款第57条および業務規程第32条の43第3項の規定に基づき、容量拠出金の滞納を行った会員の名称を公表します
電力広域的運営推進機関(以下「本機関」という。)の会員は、定款第55条の2(容量拠出金)第5項の規定に基づき、容量拠出金の納入が義務とされています。
本機関は、請求書に定める納入期限までに容量拠出金を納入せずに、複数回にわたる督促を受け、さらに、催告書により指定された期限までに納入しない会員について、定款第57条(滞納者への対応)および業務規程第32条の43第3項の規定に基づき、理事会の議決により、当該会員の名称を公表します。
また、本機関より経済産業省資源エネルギー庁への報告を行います。
1.公表の対象となった会員の名称
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株式会社グルーヴエナジー(3500001023236) ( )内は法人番号
※滞納対象: 2024年7月度 容量拠出金
請求書の納入期限2024年11月8日
催告書の指定期限2024年12月10日
2.添付資料
担当
電力広域的運営推進機関 需給計画部 容量市場センター
マネージャー:福田
副マネージャー:西尾
電 話:03-6634-6710
E-Mail:
公表日
2024年12月19日
参考
<定款第55条の2(容量拠出金)>
第1項 本機関は、一般送配電事業者、配電事業者又は小売電気事業者たる会員に対し、容量市場における供給力の確保に係る拠出金(以下「容量拠出金」という。)の納入を求めることができる。また、本機関は、一般送配電事業者、配電事業者又は小売電気事業者たる会員に対し、容量拠出金の未回収分を含めて又は追加して請求することができる。
第5項 一般送配電事業者、配電事業者又は小売電気事業者たる会員は、第1項の規定による本機関からの容量拠出金(容量拠出金の未回収分を含む。)の請求を受けてから1か月以内に容量拠出金を納入しなければならない。
<定款第57条(滞納者への対応)>
本機関は、会員が、会費、特別会費、容量拠出金、電源入札拠出金若しくは災害等扶助拠出金の滞納又はその不当な減額を行った場合、理事会の議決を経て、当該会員の名称を公表することができる。
<業務規程第32条の43(容量拠出金の支払いの催告)>
第1項 本機関は、容量拠出金の請求を受けた会員が、当該請求の支払い期限までに容量拠出金を支払わない場合は、催告書により新たに支払い期限を指定して当該請求に係る金額の支払いを催告する。
第2項 前項の新たな期限は、同項に規定する請求の支払い期限の日が属する月の翌月の10日とする。
第3項 本機関は、第1項の規定による催告を受けた会員が、同項の新たな期限までに同項に規定する請求に係る金額を支払わない場合は、理事会の議決を経て、当該会員の名称を公表するとともに、その旨を経済産業大臣に報告する。