更新日:2024年9月11日
定款第57条の規定に基づき、会費の滞納を行った会員の名称を公表します
電力広域的運営推進機関(以下「本機関」という。)の会員は、定款第54条第1項の規定に基づき、会費の納入が義務とされております。
本機関は、納入期限(2024年5月10日)までに納入せずに、複数回にわたる督促を受け、さらに、催告書により指定された期限(2024年8月末日)までに納入しない会員について、定款第57条の規定に基づき、理事会の議決により、当該会員の名称を公表します。また、本機関より経済産業省資源エネルギー庁への報告を行います。
1.会費の滞納を行った会員の名称
( )内は法人番号 | ||
• | 株式会社そら’r | (2010701027074) |
• | 一般社団法人全国新エネルギー次世代設備施工協会 | (2011805002095) |
• | 株式会社エナネス | (3140001110178) |
• | 富士山電力株式会社 | (5010001199479) |
• | テクノロジーバンク株式会社 | (6020002078829) |
計5者(法人番号順) |
2.添付資料
担当
電力広域的運営推進機関 総務部 総務グループ
マネージャー: 窪田
担当者: 野間
電 話:03-6632-0901
電子メール:
公表日
2024年9月11日
参考
<定款第54条(会費)>
第1項 会員は、毎年度、会費の請求の通知を受けてから1か月以内に、会費を納入しなければならない。
<定款第57条(滞納者への対応)>
本機関は、会員が、会費、特別会費、容量拠出金、電源入札拠出金若しくは災害等扶助拠出金の滞納又はその不当な減額を行った場合、理事会の議決を経て、当該会員の名称を公表することができる。