更新日:2020年4月28日
2020年度会費の請求等について
電力広域的運営推進機関(以下「当機関」という。)の会員は、定款第54条第1項の規定に基づき、毎年度、会費を納入しなければなりません。
本日(2020年4月28日)、当機関の第241回理事会において、2020年度分の定款第54条に定める会費を会員宛てに請求することを議決しました(請求対象、請求金額、納入期限は、下記1.のとおり。)。2020年5月8日から、会員の皆様に対し、請求書を順次発送します。
また、政府より新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ、経済産業省より電気事業者に対し、1電気の安定的な供給及び現場の安全の確保に万全を期すことや、2電気の使用者の電気料金支払いの猶予や電気料金支払延滞時の柔軟な対応を行うことが要請され、多くの電気事業者が対応しております(以下リンク先参照ください。)。
経済産業省ニュースリリース
- https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408004/20200408004.html
- https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200407006/20200407006.html
こうした事情にかんがみ、同理事会において、定款第64条の規定に基づき、2020年度会費の納入の猶予に関する手続を、下記2.のとおり定め、2020年度会費の納入に適用することを議決しました。
会員の皆様におかれましては、請求書をご確認の上、請求書による納入期限までに会費を納入いただきますよう、お願いいたします。
また、会費の納入の猶予を希望する会員の皆様におかれましては、下記2.の2020年度会費の納入の猶予に係る申請を行っていただきますよう、お願いいたします。
記
1. 会費の請求について
1請求対象:2020年度中の会員(全ての電気事業者)(※1)
※1 2020年4月28日以降に加入した会員については、加入次第速やかに請求
2請求金額:定款第54条第2項の規定に基づき、1会員につき1万円(消費税不課税)(※2)
※2 振込手数料は会員負担
3納入期限(指定の金融機関の口座への振込期限):請求書発行日から1か月後まで(※3)
※3 例えば、2020年4月1日から同月27日までの間に会員(電気事業者)であった者にあっては、2020年6月7日まで
2. 2020年度会費の納入の猶予に関する手続
1会費の納入の猶予対象:やむを得ない理由により会費の納入の猶予を希望する会員であると本機 関が認める者
2会費の納入の猶予期間:2021年3月31日まで
3申請期限 :納入期限と同じ
4申請書 :別紙の様式による
5申請書の提出方法 :電子メール又は郵送(※4、5)
※4 電子メールによる申請書の提出先
提出先(電子メールアドレス):somu-goccto.or.jp
電子メールの件名:2020年度会費の納入の猶予に係る申請(会員の名称)
例)2020年度会費の納入の猶予に係る申請(〇〇〇株式会社)
※5 郵送による申請書の提出先
提出先(郵送先):〒135-0061 東京都江東区豊洲6-2-15
電力広域的運営推進機関 総務部 総務グループ
以上
添付資料
お問い合わせ窓口
会員に関するお問い合わせは、総務部総務グループまでお願いいたします。
電力広域的運営推進機関 総務部 総務グループ
電話:03-6632-0901
FAX:03-3520-8712
電子メール:somu-goccto.or.jp
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