更新日:2018年3月30日
定款及び業務規程変更の認可について
当機関は2018年3月30日、経済産業大臣から定款及び業務規程変更の認可を受けました。
定款を変更しようとするときは電気事業法第28条の18第2項において、業務規程を変更しようとするときは電気事業法第28条の41第3項において、それぞれ経済産業大臣の認可を受けなければならないと規定されています。
定款及び業務規程の変更は第5回通常総会(2018年3月2日開催)において議決したものを受けて、理事長から経済産業大臣に対し認可を申請していたものです。