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更新日:2017年3月31日

定款、業務規程及び送配電等業務指針変更の認可について

本機関は、平成29年3月31日、経済産業大臣から、定款、業務規程及び送配電等業務指針変更の認可を受けました。

定款を変更しようとするときは電気事業法第28条の18第2項において、業務規程を変更しようとするときは電気事業法第28条の41第3項において、送配電等業務指針を変更しようとするときは電気事業法第28条の46第1項前段において、それぞれ経済産業大臣の認可を受けなければならないと規定されています。

定款及び業務規程変更については平成29年3月1日午前10時30分から開催した通常総会において議決したものを受けて、また送配電等業務指針変更は理事会決議を受けて、理事長から経済産業大臣に対し、認可を申請していたものです。

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