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更新日:2015年8月31日

平成27年度事業計画変更、業務規程変更及び送配電等業務指針変更の認可について

当機関は、本日、経済産業大臣から、平成27年度事業計画変更、業務規程変更及び送配電等業務指針変更の認可を受けました。

事業計画を変更しようとするときは電気事業法第28条の48において、業務規程を変更しようとするときは電気事業法第28条の41第3項において、送配電等業務指針を変更しようとするときは電気事業法第28条の46第1項前段において、それぞれ経済産業大臣の認可を受けなければならないと規定されています。

平成27年度事業計画変更につきましては、本機関の業務開始後に明らかとなった課題を反映し、内容の充実を図るため、また業務規程変更と送配電等業務指針変更につきましては、発電設備等の系統アクセスにおける回答予定日を延長した場合の取扱いを明確化するためとなります。

平成27年度事業計画変更及び業務規程変更については平成27年8月27日13時30分から開催した臨時総会において議決したものを受けて、また送配電等業務指針変更は理事会決議を受けて、理事長から経済産業大臣に対し、認可を申請していたものです。

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