更新日:2015年4月28日
業務規程変更及び送配電等業務指針の認可について
平成27年4月28日
電力広域的運営推進機関
業務規程変更及び送配電等業務指針の認可について
当機関は、本日、経済産業大臣から、業務規程変更及び送配電等業務指針の認可を受けました。
電気事業法第28条の41第3項において、業務規程を変更しようとするときは経済産業大臣の認可を受けなければならないと規定されています。
本日認可を受けた業務規程変更につきましては、電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等の一部改正を反映するため、平成27年4月9日13時30分から開催した第1回通常総会において議決したものを受けて、理事長から経済産業大臣に対し、認可を申請していたものです。
電気事業法第28条の46第1項前段において、送配電等業務指針は、経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じないと規定されています。
本日認可を受けた送配電等業務指針につきましては、理事長から経済産業大臣に対し、認可を申請していたものです。
なお、「供給先未定発電事業者等の連系線利用申込み」および「連系線の容量を長期的に確保すべき契約の認定申請申込み」につきましては、平成27年4月30日(木)9時から申込みの受付を開始いたします。