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更新日:2021年4月16日

定款、業務規程及び送配電等業務指針変更の認可について

本機関は、2021年4月16日、経済産業大臣から、定款、業務規程及び送配電等業務指針変更の認可を受けました。

 定款を変更しようとするときは電気事業法第28条の18第2項において、業務規程を変更しようとするときは電気事業法第28条の41第3項において、送配電等業務指針を変更しようとするときは電気事業法第28条の46第1項後段において、それぞれ経済産業大臣の認可を受けなければならないと規定されています。

 定款及び業務規程の変更は第11回通常総会(2021年3月2日)において議決したものを受けて、また送配電等業務指針変更は第279回理事会(2021年2月4日)において議決したものを受けて、経済産業大臣に対し、認可を申請していたものです。

 なお、定款、業務規程及び送配電等業務指針の変更については、第286回理事会(2021年3月17日)において議決したものを受けて、一部修正のうえ再提出を行っております。

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