更新日:2020年7月8日
定款、業務規程及び送配電等業務指針変更の認可について
本機関は、2020年7月8日、経済産業大臣から、定款、業務規程及び送配電等業務指針変更の認可を受けました。
定款を変更しようとするときは電気事業法第28条の18第2項において、業務規程を変更しようとするときは電気事業法第28条の41第3項において、送配電等業務指針を変更しようとするときは電気事業法第28条の46第1項後段において、それぞれ経済産業大臣の認可を受けなければならないと規定されています。
定款の変更は第10回通常総会(2020年6月19日開催)において議決したものを受けて、業務規程の変更は第10回通常総会(2020年6月19日開催)、第249回理事会及び第251理事会において議決したものを受けて、また送配電等業務指針変更は第243回理事会、第245回理事会、第249回理事会及び第251理事会において議決したものを受けて、理事長から経済産業大臣に対し、認可を申請していたものです。