更新日:2019年12月11日
送配電等業務指針変更の認可について
本機関は、2019年12月11日、経済産業大臣から、送配電等業務指針変更の認可を受けました。
送配電等業務指針を変更しようとするときは電気事業法第28条の46第1項において、経済産業大臣の認可を受けなければならないと規定されています。
送配電等業務指針変更は第220回理事会決議を受けて、理事長から経済産業大臣に対し、認可を申請していたものです。
トップ > 定款・業務規程・送配電等業務指針 > 策定・変更に関するお知らせ > 送配電等業務指針変更の認可について
更新日:2019年12月11日
本機関は、2019年12月11日、経済産業大臣から、送配電等業務指針変更の認可を受けました。
送配電等業務指針を変更しようとするときは電気事業法第28条の46第1項において、経済産業大臣の認可を受けなければならないと規定されています。
送配電等業務指針変更は第220回理事会決議を受けて、理事長から経済産業大臣に対し、認可を申請していたものです。