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更新日:2021年5月19日

需給状況改善のための指示の実施について<四国電力送配電>(5月19日 8時 59分実施)

 当機関は、本日、電気事業法第28条の44第1項及び業務規程第111条第1項の規定に基づき、四国電力送配電供給区域の需給状況改善のため、下記のとおり指示を行いました。

1.指示を受けた会員の名称

  • 関西電力送配電株式会社
  • 四国電力送配電株式会社

2.指示をした日時及び内容

5月19日 8 時 59分

  • 関西電力送配電は、四国電力送配電に5月19日の9:30から12:00の間、最大50万kWの電気を供給すること
  • 四国電力送配電は、関西電力送配電から5月19日の9:30から12:00の間、最大50万kWの電気の供給を受けること

3.指示をした理由

 天候の状況変化による太陽光発電の出力減少及び需要増加が見込まれ、広域的な融通を行わなければ、電気の需給状況が悪化するおそれがあったため。

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