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更新日:2021年1月16日

需給状況改善のための指示の実施について<四国電力送配電>(1月15日20時47分、22時29分実施)

 当機関は、昨日、電気事業法第28条の44第1項及び業務規程第111条第1項の規定に基づき、四国電力送配電供給区域の需給状況改善のため、下記のとおり指示を行いました。

1.指示を受けた会員の名称

  • 九州電力送配電株式会社
  • 四国電力送配電株式会社

2.指示をした日時及び内容

1月15日 20時47分

  • 九州電力送配電は四国電力送配電に1月15日22時~24時の間、20万kWの電気を供給すること
  • 四国電力送配電は九州電力送配電から1月15日22時~24時の間、20万kWの電気の供給を受けること

1月15日 22時29分

  • 九州電力送配電は四国電力送配電に1月16日0時~3時の間、最大15万kWの電気を供給すること
  • 四国電力送配電は九州電力送配電から1月16日0時~3時の間、最大15万kWの電気の供給を受けること

3.指示をした理由

寒冷な気候条件が続いたことなどにより、四国電力送配電エリアの需給バランスを保つ調整力電源の供給力が不足し、広域的な融通を行わなければ、電気の需給の状況が悪化するおそれがあったため。

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