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更新日:2021年1月13日

需給状況改善のための指示の実施について<四国電力送配電>(1月12日15時19分・18時23分・21時19分実施)

 当機関は、昨日、電気事業法第28条の44第1項及び業務規程第111条第1項の規定に基づき、四国電力送配電供給区域の需給状況改善のため、下記のとおり指示を行いました。

1.指示を受けた会員の名称

  • 北海道電力ネットワーク株式会社
  • 東北電力ネットワーク株式会社
  • 中部電力パワーグリッド株式会社
  • 四国電力送配電株式会社

2.指示をした日時及び内容

1月12日 15時19分

  • 北海道電力ネットワークは四国電力送配電に20時~24時の間、14万kWの電気を供給すること
  • 四国電力送配電は北海道電力ネットワークから20時~24時の間、14万kWの電気の供給を受けること

1月12日 18時23分

  • 東北電力ネットワークは四国電力送配電に19時~22時の間、最大13万kWの電気を供給すること
  • 中部電力パワーグリッドは四国電力送配電に19時~20時の間、最大8万kWの電気を供給すること
  • 四国電力送配電は東北電力ネットワーク、中部電力パワーグリッドから19時~22時の間、最大19万kWの電気の供給を受けること

1月12日 21時19分

  • 東北電力ネットワークは四国電力送配電に22時~24時の間、最大40万kWの電気を供給すること
  • 四国電力送配電は東北電力ネットワークから22時~24時の間、最大40万kWの電気の供給を受けること

3.指示をした理由

寒冷な気候条件が続いたことなどにより、四国電力送配電エリアの需給バランスを保つ調整力電源の供給力が不足し、広域的な融通を行わなければ、電気の需給の状況が悪化するおそれがあったため。

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