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更新日:2021年1月7日

需給状況改善のための指示の実施について<四国電力送配電>(1月7日16時39分・17時39分実施)

  当機関は、本日、電気事業法第28条の44第1項に基づき、四国電力送配電供給区域の需給状況改善のため、下記のとおり指示を行いました。

1.指示を受けた会員の名称

  • 中部電力パワーグリッド株式会社
  • 関西電力送配電株式会社
  • 四国電力送配電株式会社

2.指示をした日時及び内容

1月7日 16時39分

  • 関西電力送配電は四国電力送配電に17時~18時の間、5万kWの電気を供給すること
  • 四国電力送配電は関西電力送配電から17時~18時の間、5万kWの電気の供給を受けること

1月7日 17時39分

  • 中部電力パワーグリッドは四国電力送配電に18時~19時の間、10万kWの電気を供給すること
  • 四国電力送配電は中部電力パワーグリッドから18時~19時の間、10万kWの電気の供給を受けること

3.指示をした理由

寒冷な気候条件が続いたことなどにより、四国電力送配電エリアの需給バランスを保つ調整力電源の供給力が不足し、広域的な融通を行わなければ、電気の需給の状況が悪化するおそれがあったため。

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