更新日:2020年12月16日
需給状況改善のための指示の実施について(12月16日16時2分実施)
当機関は、本日、電気事業法第28条の44第1項に基づき、中部電力パワーグリッド供給区域の需給状況改善のため、下記のとおり指示を行いました。
1.指示を受けた会員の名称
- 東京電力パワーグリッド株式会社
- 北陸電力送配電株式会社
- 中国電力ネットワーク株式会社
- 中部電力パワーグリッド株式会社
2.指示の内容
12月16日 16時2分
- 東京電力パワーグリッドは、中部電力パワーグリッドに16時30分~18時の間、最大43万kWの電気を供給すること
- 北陸電力送配電は、中部電力パワーグリッドに16時30分~18時30分の間、最大15万kWの電気を供給すること
- 中国電力ネットワークは、中部電力パワーグリッドに17時~18時30分の間、最大6万kWの電気を供給すること
- 中部電力パワーグリッドは、東京電力パワーグリッド、北陸電力送配電、中国電力ネットワークから16時30分~18時30分の間、 最大60万kWの電気の供給を受けること
3.指示をした理由
中部電力パワーグリッド供給区域の送電線事故に伴い、発電が停止していることから、広域的な融通を行わなければ、電気の需給の状況が悪化するおそれがあったため。
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