更新日:2018年10月17日
需給状況改善のための指示の実施について(10月17日15時38分、19時30分実施)
当機関は、本日、電気事業法第28条の44第1項に基づき、四国電力供給区域の需給状況改善のため、下記のとおり指示を行いました。
1. 指示を受けた会員の名称
- 関西電力株式会社
- 四国電力株式会社
2. 指示をした日時及び内容
10月17日15時38分
- 関西電力は、四国電力に10月17日16時30分~21時の間、最大60万kWの電気を供給すること
- 四国電力は、関西電力から10月17日16時30分~21時の間、最大60万kWの電気の供給を受けること
10月17日19時30分
- 関西電力は、四国電力に10月17日21時~24時の間、最大60万kWの電気を供給すること
- 四国電力は、関西電力から10月17日21時~24時の間、最大60万kWの電気の供給を受けること
3. 指示をした理由
電源トラブルに伴い、広域融通を行わなければ需給の状況が悪化するおそれがあったため