SEARCH
Information
各種情報提供

災害時連携計画

 電気事業法第33条の2の規定に基づき、一般送配電事業者は、共同して、災害その他の事由による事故により電気の安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般送配電事業者相互の連携に関する計画(災害時連携計画)を作成し、本機関を経由して経済産業大臣に届け出る(変更したときも同様)こととされています。

本機関は、一般送配電事業者より受け取った災害時連携計画について、送配電等業務指針及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見があるときは当該意見を付して、経済産業大臣に送付しています。

災害時連携計画送付書

災害時連携計画届出書

災害時連携計画

新着情報

はじめての方へ