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[ 小売電気事業者向け ]容量拠出金について
小売電気事業者と
容量市場の関係
すべての小売電気事業者は、電気事業法によって、供給能力を確保する義務があります。供給能力の確保には、供給電力量(kWh)の確保だけでなく、中長期的な供給能力(kW)の確保を含みます。容量市場は、中長期的な供給力(kW)の確保を達成するための手段として位置づけられています。
電気事業法
(供給能力の確保)
第二条の十二 小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。
2 経済産業大臣は、小売電気事業者がその小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、電気の使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、当該電気の需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。