現在、多くのお問い合わせをいただいております。
そのため、回答には10営業日程度、内容によってはそれ以上のお時間をいただいておりますので、
ご了承ください。 なお、恐れ入りますが、お問い合わせの前に FAQ をご覧ください。
[ 小売電気事業者向け ]容量拠出金について
相対契約との関係
容量市場の市場管理者(広域機関)から小売電気事業者への容量拠出金の請求は、小売電気事業者が発電事業者などと相対契約を結んでいるか否かに関わらずおこなわれます。このため、小売電気事業者は相対契約による支出に加えて、容量市場への容量拠出金の支出が発生することとなります。一方、容量市場で落札した発電事業者などは相対契約による収入に加えて、容量市場からの収入を得ることとなります。容量市場は、電源投資に関する一定の投資回収の予見性を高めることで、供給力不足、電気料金の高止まり、調整電源を確保できないなどの問題に対応するため導入されます。したがって、既存の相対契約については、制度導入趣旨を踏まえ、適切に見直される必要があります。既存契約の見直しをおこなうにあたっては、「既存契約見直し指針」を参考としながら、必要に応じて協議をおこなってください。
容量市場を踏まえた、発電所などと電気供給に関する相対契約の締結時をイメージ
詳しく知りたい方はこちら
- 経済産業省HP 関係法令・ガイドライン等
→ ガイドライン等「既存契約見直し指針(容量市場)」を参照ください