更新日:2025年10月20日
定款第12条第1項及び第2項の規定に基づき、容量拠出金の滞納等の行為を行った会員への制裁を科しました
本機関は、容量拠出金の滞納等の行為を行った会員について、定款第12条第1項及び第2項並びに第13条第3項の規定に基づき当該会員への制裁を科すこととし、直ちにこれを執行しましたので、定款第15条第2項の規定に基づき、当該会員の商号並びに制裁の種類及びその理由を公表します。
なお、当該会員に対して制裁を行った旨を経済産業省資源エネルギー庁に別紙のとおり報告します。
1.制裁の対象となった会員の商号( )内は法人番号
- 株式会社グルーヴエナジー(3500001023236)
2.制裁の種類及びその理由
本機関は、定款第12条第1項及び第2項の規定に基づき、会員である株式会社グルーヴエナジー(以下、グ社)に対し、議決権停止の制裁を科す。
制裁の期間は容量拠出金の滞納が解消されたと本機関が認めるまでとする。
(制裁の理由)
「容量市場」は、将来にわたる日本全体の供給力(kW)を効率的に確保する仕組みであり、容量拠出金の納入は小売電気事業者が電気事業法第2条の12第1項の規定に基づく供給能力確保義務を達成するための手段と位置づけられており、小売電気事業者等が需要等に応じて等しく支払うことが容量市場制度の根幹をなしている。
他方、グ社は、定款第55条の2第5項の規定に基づき、容量拠出金の請求を受けてから1か月以内に容量拠出金を納入しなければならない、とされているところ、2025年9月30日時点において、容量拠出金を滞納している。
また、本機関は、グ社が容量拠出金を滞納した事実等を踏まえ、滞納した容量拠出金を納入すること等をグ社に対し勧告した。
他方、グ社は、定款第11条第2項の規定に基づき、本機関が勧告を行ったときはこれに従う責務を負う、とされているところ、滞納を続けている等、勧告に従っていない。
以上から、本機関は、グ社の行為を踏まえ、定款の規定に基づき、グ社に対し、議決権停止の制裁を科すものである。
3.添付資料
担当
電力広域的運営推進機関 需給計画部 容量市場センター
マネージャー:福田、田中
電話:03-6634-6710
E-Mail:
公表日
2025年10月20日
(参照条文等)
<電気事業法>
(供給能力の確保)
第2条の12 小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。
<定款>
(会員の責務)
第11条
2 会員は、本機関の目的を達成するため次の各号に掲げる責務を負う。
一 本機関が法第28条の40第1項第6号の規定により指導又は勧告を行ったときは、これに従うこと。
(会員に対する制裁)
第12条 本機関は、会員が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、理事会の議決を経て、制裁を科すことができる。
一 前条第2項第11号の指導又は勧告に従わないとき
六 法令、定款、業務規程又は送配電等業務指針その他本機関が定める規程に違反したとき
2 前項に規定する制裁は、けん責、過怠金の賦課及び議決権その他の会員の権利の停止又は制限とする。
(制裁の審議及び決定)
第13条 本機関は、前条第1項の規定により会員に制裁を科そうとするときは、第62条に規定する規律調査会において制裁の可否及びその内容を審議する。
2 前項の審議を行った規律調査会は、対応案を議決し、理事長に報告する。
3 前項の報告を受けた理事長は、遅滞なく、理事会を招集し、審議の結果、当該会員に対し制裁を科すことを議決したときは、直ちにこれを執行する。
(弁明の機会)
第14条 本機関は、前条第1項又は第3項の審議を行うときは、制裁の審議の対象となる会員に対し、あらかじめその旨を通知し、当該会員又はその代理人が当該制裁について審議する規律調査会又は理事会に出席して弁明するための機会を与えるものとする。
(制裁の通知及び公表)
第15条
2 本機関は、第13条第3項の規定により会員に対する制裁を科す議決をしたときは、遅滞なく、当該会員の氏名又は商号並びに制裁の種類及びその理由を公表する。ただし、次条第1項又は第4項の規定による異議の申立てがあった場合には、制裁の可否及び内容が理事会又は総会での議決により確定した後にこれを行う。
(容量拠出金)
第55条の2
5 一般送配電事業者、配電事業者又は小売電気事業者たる会員は、第1項の規定による本機関からの容量拠出金(容量拠出金の未回収分を含む。)の請求を受けてから1か月以内に容量拠出金を納入しなければならない。
(規律調査会)
第62条 本機関が、第12条第1項に規定する制裁又は第30条第3項に規定する処分等の措置の可否及び内容を検討するときは、本機関に、役職員以外の学識経験者、弁護士等によって構成する規律調査会を置く。