更新日:2023年10月18日
定款第57条の規定に基づき、会費の滞納を行った会員の名称を公表します
電力広域的運営推進機関(以下「本機関」という。)の会員は、定款第54条第1項の規定に基づき、会費の納入が義務とされております。
本機関は、納入期限(2023年5月10日)までに納入せずに、複数回にわたる督促を受け、さらに、催告書により指定された期限(2023年9月末日)までに納入しない会員について、定款第57条の規定に基づき、理事会の議決により、当該会員の名称を公表します。
1.公表の対象となった会員の名称
- 新電力フロンティア株式会社(3120001195270) ( )内は法人番号
- 株式会社エナネス(3140001110178)
- 地元電力株式会社(3290001076396)
- 第一日本電力株式会社(4080401021658)
- テクノロジーバンク株式会社(6020002078829) 計 5者(法人番号順)
2.添付資料
担当
電力広域的運営推進機関 総務部 総務グループ
マネージャー:窪田
担当者:田尻、佐藤
電 話:03-6632-0901
電子メール:
公表日
2023年10月18日
参考
<定款第54条(会費)>
第1項 会員は、毎年度、会費の請求の通知を受けてから1か月以内に、会費を納入しなければならない。
<定款第57条(滞納者への対応)>
本機関は、会員が、会費、特別会費、容量拠出金、電源入札拠出金若しくは災害等扶助拠出金の滞納又はその
不当な減額を行った場合、理事会の議決を経て、当該会員の名称を公表することができる。