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更新日:2025年4月1日

混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおける保証金返還に関する「正当な理由」について

 送配電等業務指針(令和6年4月10日変更。以下「指針」という。)の施行に伴い、2025年4月1日から混雑緩和希望者及び追加混雑緩和希望者は、指針第131条の15の規定による混雑緩和希望者提起による系統増強プロセス(以下「混雑緩和プロセス」という。)の開始の申込み及び指針第131条の19の規定による混雑緩和プロセスへの応募を行うにあたり、保証金を支払う必要があります。

 保証金は、円滑なプロセス実施のため、混雑緩和プロセスの開始の申込み及び応募の取り下げ等を行った場合には返還されません。

 ただし、指針第131条の17第6項の規定により、支払った保証金は返還される場合があり、同規定により、保証金を返還する「正当な理由」があると認められる場合を以下に示します。

  • 天災地変、戦争、暴動、内乱によって混雑緩和プロセスの開始申込み又は応募の取り下げ等をせざるを得なくなった場合
  • 農地転用許可の申請のように、制度上、発電所建設のために必要となる行政手続等の要件として契約申込み(系統連系に必要な手続きにおける保証金※1の支払いを含みます。)を求められており、系統連系希望者※2が行政手続等に先立ち契約等申込みを行わざるを得ない場合において、結果として許認可等を受けられなかったとき
    ※1.送配電等業務指針第88条の2または第122条の9に定める保証金
    ※2.混雑緩和プロセスの開始申込み又は応募をした事業者であって、系統連系に必要な手続きにおいて
       連系承諾以降かつ連系等開始前の事業者 

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