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更新日:2015年6月22日

東北東京間連系線に係る計画策定プロセス期間中における系統アクセス業務の取扱いについて

 東北東京間連系線に係る計画策定プロセスの期間中における系統アクセス業務について、
 送配電等業務指針第32条第1項に基づき、下記のとおりの取扱いといたします。

 

                    記

1. 取扱いを定める目的
 計画策定プロセスを早期かつ適切に進め、広域系統整備の実現性を担保するため

2. 取扱い対象の系統アクセス業務
 計画策定プロセスにおける広域系統整備計画の決定内容により、対策内容が変わる可能性のある
 系統アクセス業務

3. 取扱いを行う期間
 平成27年6月24日から、業務規程第35条第1項に規定する広域系統整備計画の取りまとめまで

4. 取扱い内容
 別紙のとおり

別紙 東北東京間連系線に係る計画策定プロセス期間中における系統アクセス業務の取扱いについてPDFファイル(223KB)

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