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更新日:2022年2月22日

第13回通常総会への招集について(2022年3月1日開催予定)

会員の皆さまに対し、臨時総会招集の通知を致します。

日時・場所・内容は下記のとおりです。詳細は添付資料をご覧ください。

1. 日時

2022年3月1日(火曜日) 午前10時30分

2. 場所

電力広域的運営推進機関 会議室
東京都江東区豊洲6-2-15

※前回同様、今回の開催に際しましても、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、総会会場に人が集まる形式を避けて開催したく、ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

3. 目的事項

議決事項

  • 第1号議案 定款一部変更の件
  • 第2号議案 業務規程一部変更の件
  • 第3号議案 2022年度事業計画の件
  • 第4号議案 2022年度予算決定の件
  • 第5号議案 本総会議決事項の修正等に関する委任の件

報告事項

(1)送配電等業務指針一部変更の件

議案外説明

[議案外説明] 容量市場の状況報告

4.資料

総会資料

第13回通常総会招集通知PDFファイル(2357KB)
第13回通常総会 第1・2号議案、報告事項(1)補足資料PDFファイル(2315KB)
第13回通常総会 第3号議案補足資料PDFファイル(968KB)
第13回通常総会 第4号議案補足資料PDFファイル(728KB)

議案外説明

第13回通常総会 議案外説明資料PDFファイル(3452KB)

5.質問受付

受付期間:2022年2月1日(火曜日)~2022年2月21日(月曜日)12:00
受付方法:メール [第13回通常総会 事前質問受付]

※議案および議案外説明に関するご質問のみ回答させていただきます。
※可能な限りご質問にお答えいたしますが、全てのご質問にお答えできかねることもございますので予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

質問に対する回答

  • ご質問
    第2号議案、報告事項にあります「新インバランス料金制度の開始に伴う規定の変更」について、新インバランス料金制度になることで、なぜ、集計の記載部分が削除になるのでしょうか。新インバランス料金制度によって広域機関の業務がどう変わるのでしょうか。
  • ご回答
    現行のインバランス料金制度においては、インバランス精算に当たっての単価は、卸電力取引価格に連動しつつ、全国大のインバランス発生量が余剰のときは市場価格より低めに、不足のときは市場価格より高めになるように系統全体の需給状況に応じた調整項(α)等を設けた算定式により計算される仕組みとなっております。ご質問をいただいたインバランスの集計業務については、この調整項(α)の算定(日本卸電力取引所にて算定)のために行っておりましたが、新たなインバランス料金制度においては、調整項(α)の算定自体が不要となり、本機関が行っている集計業務も不要となるため、規定を削除するものです。
    (なお、当該規定は、現行のインバランス料金の算定における役割と責任の明確化の観点から、2017年9月に新設した条文となります。)
    新インバランス料金制度においては、需給ひっ迫時に系統利用者に対する適切なインセンティブを与えて需給の改善を促すべく、需給ひっ迫時の補正インバランス料金として、補正料金算定インデックスを用いることとしており、この補正料金算定インデックスを算出し、公表することが新たに本機関の業務として追加されます。
    本件に関する業務規程の変更については、2021年6月に認可を受けており、具体的には、附則(令和3年6月24日)第3条(一般送配電事業者たる会員への補正料金算定インデックスの通知等)を新たに規定しています。
    (なお、補正料金算定インデックスは、2024年度目途で、同じく本機関が算出する広域予備率と一本化される予定です。)
  • ご質問
    配電事業・特定卸供給事業ライセンスの創設に伴う規定の変更について、既に小売電気事業者として会員ではあるが、新たに特定卸供給事業者(アグリゲーター)としても会員になる場合は、会費は二重でお支払いすることになるのでしょうか。また、今後は総会等、議決権行使が求められる場合は、発電事業者グループ、小売電気事業者グループとしてそれぞれ議決権行使を行うのでしょうか。
  • ご回答
    弊機関に納入していただく会費(特別会費を除く)につきましては、会員ごとに平等となっておりますので、複数の事業を営まれる場合にも同額となります。小売電気事業者及び特定卸供給事業者(アグリゲーター)である会員の場合、二重に会費を納入していただく必要はございません。
    議決権につきましては、複数の事業を営む会員については、その事業の内容に応じ、複数のグループに所属する場合がございます。ご認識のとおり、小売電気事業者は小売電気事業者グループ、特定卸供給事業者(アグリゲーター)は発電事業者グループに所属しますので、両グループにおいて議決権を行使いただくこととなります。
  • ご質問
    (1) 2022年度予算については、再エネ関連業務が追加されたことにより、18.3億円は再エネ賦課金が原資として支出される予定かと存じます。再エネ賦課金による収入や、再エネ関連業務費用については、会計処理上は分けて処理を行うのでしょうか。もしくは会計上分離はせず、その他の収入やその他費用等と合わせて処理される予定でしょうか。
    (2) 2022年度からは、6つの勘定に区分したうえで、予算管理や実績管理を行っていかれるものと第4号議案補足説明資料P6に記載がございます。一方で、P1において、収入側の賦課金は18億円となっておりますが、当該業務に相当する費用がどの支出に紐づいているかがわからないものとなっております。そのため、141億円の支出の内、再エネ関連業務の支出が人件費、固定資産、運営費、その他にどう配分されているのかご教授いただければ幸いです。
  • ご回答
    (1) ご認識の通り、再エネ関連業務に係る費用については、再エネ賦課金を原資に支出します。また、法令により、勘定を区分して経理することが求められるため、会計処理も分けて行う方向で検討しております。詳細につきましては、第4号議案補足説明資料のP5、6をご覧ください。
    (2) 以下のとおりです。
    収入:再エネ賦課金等18.3億円
    支出:人件費(1.5億円)、固定資産関係費(12.3億円)、運営費(4.5億円)、その他(0億円)
  • ご質問
    業務規程(供給計画等に関する情報共有)第32条 変更案において、各社の供給計画の案及び供給計画の共有の対象者に配電事業者を追加いただいております。 一方、公正取引委員会事務総局経済取引局調整課様及び経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課電力産業・市場室様で、現在パブリックコメントに付していただいております、「適正な電力取引についての指針(改正案)」によりますと、
    (3)配電事業分野における公平性の確保 〇公正かつ有効な競争の観点から望ましい行為(P.70)において、
     一般送配電事業者が配電事業者へ提供する具体的な情報として、
     ⅶ配電事業者の供給区域内の託送収入額及びその算定根拠
     ⅷ配電事業者の供給区域内の工事計画
    などと挙げられております。
    本件既に意見募集に付していただいた後で恐縮ですが、「適正な電力取引についての指針(改正案)」との整合の観点から、第32条に基づき、配電事業者に対して提供する情報については、当該配電事業者の「供給区域内」に関する情報に限り共有する旨を明記してはいかがでしょうか。
  • ご回答
    現行の業務規程の記載のもとにおいても、一般送配電事業者へ提供するのは当該事業者の供給区域内の情報として運用しており、情報提供の範囲が変更されるわけではないことから、原案のままとさせていただきます。
    ただ、ご指摘のとおり、配電事業者へ提供する情報についても当該事業者の供給区域内のものとなりますこと、この場においても回答させていただきます。
    引き続き適正な業務運営に努めてまいります。

6.議決権行使

議決権は、原則、会員情報管理システムより行使ください。

議決権行使期限:2022年2月28日(月)17:40

※会員情報管理システムの操作方法については、こちらをご参照ください。

7.インターネット中継・録画配信

本総会では、事前に説明動画の配信を実施し、本総会当日もインターネット中継を実施する予定です。

視聴される通信環境によっては、アクセスしにくくなる場合がありますのでご了承ください。
※Google Chromeでのご視聴を推奨いたします。

・総会議案説明

第1・2号議案、報告事項(1) Webex動画

パスワード:8Cqnpppw

 

第3・4号議案 Webex動画

パスワード:YzPBsgJ7

 

・議案外説明

容量市場の状況報告 Webex動画

パスワード:Bs8HMapR

 

インターネット中継

総会当日WEB配信(2022年3月1日(火)10:25より配信開始予定)

配信先 Webex Eventsこのリンクは別ウィンドウで開きます URL先を開いた後、下記を入力ください。

 イベント番号:2514 045 9373

 パスワード:tASmFKbf324

※Webex Eventsの利用方法につきましては、こちらをご確認ください。

8.備考

  1. 一部の会員におかれましては、議決権行使書(書面)を送付しております。書面による議決権行使と電磁的方法(会員情報管理システム)による議決権行使が重複した場合には、電磁的方法による議決権行使を有効といたします。
  2. 議決権の集約について、定款第24条第5項の定めによりグループ会社間で集約先を変更する場合は、あらかじめ、同条第4項各号に掲げる会員が連名により、集約先の会員の名称を記載した任意様式の届出を提出してください。
  3. 複数の電気事業ライセンスを保有している会員が、ライセンスごとに議決権の不統一行使を行う際は、2022年2月21日(月曜日)17時40分までに不統一行使を行う旨及びその理由を通知してください。
  4. 総会参考書類に修正が生じた場合は、本ウェブページでお知らせいたします。
  5. 《お問合せ先》
    【総会についてのお問合せ】
    【会員情報管理システムについてのお問合せ】

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