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更新日:2021年5月26日

電気供給事業者に対する指導について

 本日、電力広域的運営推進機関(以下「本機関」という。)は、電気事業法第28条の40第1項第6号の規定に基づき電気供給事業者に対する指導を行いましたので、お知らせします。

  1. 対象となった電気供給事業者の商号
    中部電力パワーグリッド株式会社
  2. 事案の概要
     本機関は、電気事業法第28条の40第1項第8号に規定する業務の一つとして、広域連系系統及び連系線の運用容量に影響を与える電力設備の点検や修繕等の作業を実施するための電力設備の停止に関する計画(以下「作業停止計画」という。)について、一般送配電事業者及び発電計画提出者から提出を定期的に受け、必要に応じ一般送配電事業者及び発電計画提出者と調整を行った上で、取りまとめを行っています。
     2021年度の作業停止計画の調整プロセスにおいて、同年度の中部電力パワーグリッド株式会社による一部の作業停止計画の調整案に対し、発電計画提出者から本機関に再調整の申出があったため、2021年3月24日、本機関は中部電力パワーグリッド株式会社に対し、電気事業法第28条の42第1項の規定に基づき、当該作業停止計画の調整経緯等に関する報告を求め、2021年3月31日、本機関は同社から書面での報告を受領しました。
     本機関は報告書内容を確認した結果、発電制約量の算出誤りの繰り返し、発電制約量変更時の不公平な情報提供、作業停止計画の不正確な説明があったことが認められ、送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため、電気事業法第28条の40第1項第6号の規定に基づき、本日、同社に対する指導を行いました。
  3. 指導の内容
    (1)発電制約量及び作業停止計画の正確かつ公平な通知のため、同社内の業務管理体制面を含め、再発防止策及び類似事象の未然防止策を策定し、その有効性の根拠と合わせて報告すること。
    (2)(1)で検討した再発防止策及び類似事象の未然防止策を確実に実施し、完了次第、その結果を報告すること。
  4. 添付資料
    事案の詳細についてPDFファイル(206KB)

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