更新日:2016年10月18日
送配電等業務指針変更の認可について
本機関は、2016年10月18日、経済産業大臣から、送配電等業務指針変更の認可を受けました。
送配電等業務指針を変更しようとするときは電気事業法第28条の46第1項前段において、経済産業大臣の認可を受けなければならないと規定されています。
送配電等業務指針変更は理事会決議を受けて、理事長から経済産業大臣に対し、認可を申請していたものです。
以上
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更新日:2016年10月18日
本機関は、2016年10月18日、経済産業大臣から、送配電等業務指針変更の認可を受けました。
送配電等業務指針を変更しようとするときは電気事業法第28条の46第1項前段において、経済産業大臣の認可を受けなければならないと規定されています。
送配電等業務指針変更は理事会決議を受けて、理事長から経済産業大臣に対し、認可を申請していたものです。
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